不適切な土砂等の埋立てにより、近隣住民の方とのトラブルや土砂崩落により他人の土地に土砂が流入する事案が多く発生していることから、「いすみ市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の一部を改正しました。
7月1日から市内全ての埋立てに適用されます。
主な改正内容:
・500平方メートル未満の小規模埋立て等の届出を義務化します。 ※届出に適用除外を設けます。
・500平方メートル以上3,000平方メートル未満の許可申請前の事前協議の実施と、隣接土地所有者の承諾及び、施工の妨げとなる権利を有する者の同意の取り付けを義務化します。
・許可期間の基準を1年以内で完了するものとし、期間の変更申請は最大で1年にします。
・譲受けを許可要件にします。
・必要な措置の命令に違反した者を公表します。
問合せ先:大原庁舎(2階) 環境保全課 環境指導班
【電話】62-1385
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