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農地の利用状況調査を実施します

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佐賀県神埼市

遊休農地や違反転用などの把握と発生防止のため、7月から8月に、市内全域の農地を対象に農地利用状況調査を実施します。

◆農地の現地調査
農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局などが、市内の農地を巡回して目視などによる農地の現況確認を行います。
農作物の栽培や、草刈り・耕耘など農地の維持管理をされている農地であっても、調査時に雑草などが生い茂っている場合は、遊休農地と判断されることがあります。
農地の所有者・耕作者の皆さんで、日頃から適切な農地の管理をお願いします。

◆農地の利用意向調査
現地調査をもとに、遊休農地と判断した農地の所有者などには、今後の遊休農地の解消方法や管理の仕方などの「利用意向調査」を予定しています。
意向回答に基づいた適切な農地の管理をお願いします。

◆遊休農地とは
・第1号遊休農地
過去1年以上にわたり耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地

・第2号遊休農地
農作物の栽培などが行われているが、農業上の利用の程度が周辺地域における農地の利用に比べて著しく劣っていると認められる農地(荒らし作り、捨て作りなど)

※耕作者が不在、または不在となることが確実と認められるような農地がある場合は、その農地の所有者などに対して利用意向調査を行うことがあります。

◆違反転用(無届転用)とは
農地法の許可指令を受けずに無許可で農地を転用した場合や、農地転用許可基準に違反して農地を転用した場合
※原則、農地復元を指導します。
※農地の転用をお考えの場合は、まずは農業委員会へご相談ください。

問い合わせ:農業委員会
【電話】37-0108

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