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国民健康保険からのお知らせ

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福島県小野町

■国民健康保険税率(国保税)について
令和5年度の国民健康保険税率(国保税)が表1のとおり決まりました。
国民健康保険事業を運営するための福島県への納付金や健診に要する経費について、加入された方の所得や人数により試算した結果、令和5年度については所得割、均等割、平等割とも前年度同様となりました。
国保税の限度額については、後期高齢者支援金分が2万円上がり合計は104万円になります。

■国保税は、健康を守るための大切な財源です
国保税は、国民健康保険事業を運営するための大切な財源となっています。忘れずに納付しましょう。
なお納税通知書は7月中旬に世帯主の方(納税義務者)へ送付しますので、表2の納期限までに納付をお願いします。

○表1 令和5年度国民健康保険税率

○表2 令和5年度国保税納期一覧

〔用語の解説〕
◇医療分…加入するすべての方に課税されます。
◇後期高齢者支援金分…加入するすべての方に課税されます。
◇介護分…40歳から64歳までの方に課税されます。
◇所得割…前年度の所得に応じて算出される額です。
◇均等割…世帯の加入者1人当たりの金額です。
◇平等割…1世帯当たりの金額です。

※所得が少ないなどの世帯は国保税が減免されます。前年度の所得によりあらかじめ減免の計算を行った納付書をお送りします。
(未申告の場合には減免が受けられませんので、早めに申告を行ってください。)

問合せ:
・町民生活課
【電話】72-6933
・税務課
【電話】72-6932

■後期高齢者医療被保険者証について
75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいのある方を含む)が加入する「後期高齢者医療」の被保険者証の有効期限は、7月31日までとなっています。
対象となる方には、7月下旬までに新しい被保険者証をお送りします。またすでに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けられている方で、継続となる方には、後日認定証もお送りします。

■国民健康保険「高齢受給者証」について
70歳から74歳までの方に交付している「国民健康保険高齢受給者証」も有効期限が7月31日までとなっています。
対象となる方には、7月下旬までに新しい受給者証をお送りします。
なお自己負担割合・区分は、所得の状況や加入者の異動によって変更される場合があります。

■国民健康保険「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
国民健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、毎年申請が必要です。これまで交付を受けていた方へは申請のお知らせをお送りしますので、忘れずに申請しましょう。

■更新したら
有効期限の切れた被保険者証・認定証・受給者証は使用しないでください。また詐欺被害などの防止のため、町民生活課へお返しいただくか、ご自身で裁断するなど確実に破棄してください。

■社会保険などに加入したら忘れずに手続きを
社会保険に加入したり被扶養者となった場合には、2週間以内にお手続きください。手続きが遅れると、医療費が誤って支払われたり、国保税が誤って課税されたりします。手続きはお早めにお願いします。

問合せ:町民生活課
【電話】72-6933

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