国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、みんなで助け合う制度です。大切な財源である「国民健康保険税」を納期限内に納付しましょう。
●加入の届け出が遅れると…
被保険者証がない場合、医療費を全額自己負担しなければなりません。
届け出が遅れた場合、加入すべき月(退職の翌日、転入日など)までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
保険税が発生するのは、届け出をした日からではなく、異動した日からになります。
●喪失の届け出が遅れると…
会社などの健康保険に加入された方は、国民健康保険を喪失する届け出が必要です。
喪失する手続きが遅れた場合、いつまでも国民健康保険の加入者となるため、保険税が課税されてしまいます。
●保険税は納期限までに納付を‼
保険税は、皆さんの医療費などを賄う大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。
保険税の納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。口座振替の手続きには、口座振替取扱金融機関に次のものをお持ちください。
(1)税金の納付書
(2)通帳、印かん(通帳印)
(3)預金口座振替依頼書(口座振替取扱金融機関、税務課で用意しています)
※町外の金融機関で手続きされる場合はご連絡ください。
問い合わせ:
住民課国保年金係【電話】70-3152
税務課徴収係【電話】70-3143
◆保険税を滞納すると…
(1)納期限を過ぎると
督促状などが送付され延滞金の加算や差し押さえなどの滞納処分があります。また、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付ができない場合があります。
(2)未納が続くと
通常の被保険者証の代わりに有効期間の短い被保険者証が交付されます。
(3)納付期限から1年過ぎると
被保険者証の代わりに資格証明書が交付され医療費を一度全額自己負担する必要があります。
(4)納期限から1年6カ月過ぎると
国民健康保険の給付の全部または一部が差し止められます。それでも滞納をすると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
◎滞納したままにせず納税相談にお越しください。
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