■申告-高齢者のおむつ使用証明
確定申告の際に、医療費控除として高齢者のおむつ費用を申告するには、次のいずれかの証明書とおむつ代の領収書が必要です。
◇初めておむつ代の控除を受ける場合
傷病などのため、おおむね6カ月以上寝たきり状態であり、医師の治療の下におむつを使う必要があると認められるとき、医師に「おむつ使用証明書」を作成してもらいます。
※詳細は、かかりつけ医に相談してください。
◇2年目以降引き続き利用する場合
介護認定を受ける際の主治医意見書に基づき、「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類を健康福祉課高齢者福祉係で発行します。ただし、介護認定を受けていない方は、前年と同様にかかりつけ医に「おむつ使用証明書」を作成してもらいます。
問合せ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■申告-障害者控除対象者認定書
障害者手帳を持っておらず、かつ要介護認定を受けている方で、確定申告の際に障害者控除を希望される方は、障害者控除対象者認定書の提示が必要になります。町では、次の方に認定書を交付しています。
対象者:令和5年12月31日の時点で、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、主治医意見書記載の心身の状態に関する意見の日常生活自立度が一定以上の条件を満たしている方。
※対象の方が令和5年の途中に亡くなられた場合は、健康福祉課高齢者福祉係まで相談してください。
申請書配布:健康福祉課高齢者福祉係
問合せ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■税金-国民健康保険税の産前産後免除制度
令和6年1月1日から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の保険税(所得割・均等割)が免除される制度が始まります。
免除対象期間:出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3カ月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで
対象者:国民健康保険被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
届け出可能な期間:出産予定日の6カ月前から
※出産後の届け出も可能
持ち物:
・出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の確認のできるもの…母子手帳など
・世帯主および出産される方のマイナンバーのわかるもの…マイナンバーカードなど
・本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカードなど
届け出先:税務課課税係
※届け出がない場合でも、町で出産の事実が確認できた場合は、職権で免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届け出をお願いします。
問合せ:税務課課税係
【電話】70-3141
■ご厚意ありがとうございます
「九十九里町のために役立ててください」と多大なる寄付をいただきました。心のこもった温かい思いは、貴重な財源として大切に使わせていただきます。(敬称略)
◇教育文化振興に対する寄付
・妙智会教団 1,000,000円
・銚子商工信用組合 100,000円
問合せ:教育委員会事務局社会教育係
【電話】70-3193
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