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自治体の皆さまへ

information99 お知らせ(2)

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千葉県九十九里町

■開催-学校再編説明会
町教育委員会では、令和2年度から子どもたちにとってより良い教育環境を整えていくための方策の検討を重ね、町立小学校を1校に統合する学校再編を進めることとなりました。
将来を担う子どもたちの教育効果を第一に考え、より良い教育環境の実現に向け、皆さまのご理解とご支援をいただきたく、説明会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。
日時:1月28日(日)午前10時~
場所:町中央公民館講堂
対象者:町民(保護者や地域の方など)

問合せ:教育委員会事務局学校再編係
【電話】70-3187

■募集-学童保育の利用者(児童)を募集します
学童保育とは、家族の方が仕事などにより帰宅してもいない児童を対象に、その生活の場をあたえ、健全な育成を図るために子どもたちが一緒に生活する場です。
▽対象者・要件
町内に住所を有し、かつ令和6年度に町内の小学校に就学予定の児童で、保護者が就労などにより放課後に家庭での保育を受けられない児童
▽定員
とようみ学童クラブ:40人
かたかい学童クラブ:35人
くじゅうくり学童クラブ:35人
▽実施場所
各小学校体育館2階ミーティングルーム
※土曜保育は、かたかい学童クラブにて合同保育となります。
▽実施日・時間
平日(学校がある日):授業終了後~午後7時
学校休業日(長期休業、振替代休など):午前8時~午後7時
土曜日:午前8時~午後5時
※日曜、祝日、年末年始、学級閉鎖、風雨災害時は休みです。
▽申し込み・受け付け
申込書配布日:1月4日(木)から社会福祉課子育て支援係窓口、各学童クラブで配布
受付場所:社会福祉課子育て支援係窓口
受付期間:(土日・祝日を除く)2月1日(木)~15日(木)
※現在、利用されている方も手続きが必要です。
※先着順ではありません。
※申込者数が定員を超えた場合、就労状況などにより審査させていただき、利用をお断りする可能性があります。
▽利用料など
利用料(月額):
月~金曜…7,000円(8月のみ10,000円)
月~土曜…8,000円(8月のみ11,000円)
おやつ代(月額):
月~金曜…2,000円
月~土曜…2,200円
保険料(月額):135円

問合せ:社会福祉課子育て支援係
【電話】70-3359

■相談-スマホなんでも相談会
スマートフォンの操作に不慣れな方に対し、使い方などの疑問に答えるなんでも相談会を開催します。
日時:1月13日(土)午前9時~正午(1人30分程度)
場所:町中央公民館
費用:無料
申込み:1月10日(水)までに電話で教育委員会事務局中央公民館へ
※先着順ですが、申し込み期間内に定員を超えた場合は、初めての方を優先させていただきます。

問合せ:中央公民館
【電話】76-4116

■国保-ご存知ですか?高額療養費制度
▽限度額適用認定証の利用について
入院などにより医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合は、次のいずれかの方法により、同月に同一の医療機関への自己負担限度額を超える支払いが免除されます(保険の対象となる医療費に限ります)。
(1)保険証としてマイナンバーカードを利用する方は、原則として申請なしに限度額が適用されます。
(2)保険証をご利用の方およびオンライン資格確認が導入されていない医療機関をご利用の方は、事前に町へ「限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証」の交付申請をし、医療機関に提示することにより限度額が適用されます。
※自己負担限度額は年齢と所得により異なります。
※国民健康保険税の納税が遅れている世帯の方は、自己負担限度額を超える支払いが免除できない場合があります。
▽高額療養費の支給について
限度額認定証を提示せず、自己負担限度額を超えて医療機関に医療費を支払った場合は、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
支給の該当となった場合には、診療月の2カ月後以降に世帯主の方へ手続きのお知らせを送付しますので、住民課国保年金係に申請してください。
申請には時効があります。診療月から2年を超えた申請はお受けすることができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの:
保険証、該当となる診療月の医療費の領収書、通帳、申請者の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要となります。

問合せ:住民課国保年金係
【電話】70-3152

■後期-後期高齢者医療制度障害認定制度
▽65歳以上75歳未満の皆さまへ
65歳から75歳未満の方で、一定の障がいがある方は、認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができます。この認定を受けることを「障がい認定」といいます。
障がい認定を受けることにより、今まで加入していた健康保険(国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽなど)から脱退し、本来は75歳以上の方が対象の後期高齢者医療制度に加入することになります。この場合、後期高齢者医療制度の保険料を負担していただきます。
所得区分に応じて、医療機関などでの窓口自己負担割合が決まり、現在加入している健康保険(国民健康保険など)に比べ、医療機関などで支払う医療費や保険料の負担が少なくなる場合があります。
※障がい認定は、あくまで本人の希望により行われます。75歳の誕生日前であれば、随時、障がい認定を撤回することができます。
対象者:次のいずれかに該当する方は障がい認定を受けることができます。
・障害基礎年金1・2級
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
・療育手帳(重度の区分)
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
申請に必要なもの:
(1)国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
(2)国民健康保険に加入している方は保険証
(3)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

問合せ:住民課国保年金係
【電話】70-3152

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