◆2月16日(金)~3月15日(金)は申告・相談受付期間(土日・祝日を除く)
※13月1日(金)は、「つくも学遊館」のみの受け付けです。
※22月22日(木)、3月6日(水)は、受付時間を午後7時まで延長します。
令和5年分所得税と令和6年度住民税の申告相談・受付が、保健福祉センターなどを会場に始まります。
申告相談は、開始直後や終了間際は非常に混み合い、待ち時間が長くなることが予想されます。余裕をもって申告をしてください。
◆町の申告会場で受けられる申告
○住民税申告(町県民税申告)
○確定申告のうち次の申告
(1)給与所得・年金収入などの雑所得・一時所得の方の確定申告、これらの方の医療費控除など簡易な確定申告
(2)住宅借入金等特別控除の確定申告(初年度を除く)
(3)事業(営業や農業)・不動産所得のある方(1年間分の収入や必要経費などを集計済みの方)の確定申告
※(1)~(3)の申告であっても内容により受け付けできない場合があります。
◆町の申告会場で受けられない申告
・青色申告
・過年分の確定申告
・雑損控除のある方の確定申告・譲渡所得(土地や建物の売却、株式などの譲渡)や配当所得のある方の確定申告
・消費税・贈与税・相続税の申告
◆所得税の確定申告が必要な方
・営業・農業・不動産所得などの各種所得金額の合計が所得控除の合計額を超える方
・土地や建物などの不動産、株式などの資産を譲渡した方
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与所得がある方で、給与以外の所得が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けている方
・公的年金等の収入金額が400万円を超える方
・公的年金等に係る雑所得がある方で、公的年金以外の所得が20万円を超える方
・年の途中で退職し、年末調整を受けなかった方
◆住民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、九十九里町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
・営業・農業・不動産収入のある方で、確定申告の必要がない方
・給与所得があり、会社から給与支払報告書が町に提出されていない方
・給与所得があり、給与以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない方
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない方
・収入がなかった方で、同居の家族の扶養になっていない方
※確定申告が済んでいる方は、住民税の申告は不要です。
※収入がなかった方でも住民税の申告が必要な場合があります。
※住民税申告書を送付している方は、主に前年度に住民税申告を行っている方などを対象としています。届いていない方でも申告が必要となる場合がありますので、令和5年中の収入状況などを確認してください。
◆医療費控除の手続きについて
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書の添付では医療費控除は受け付けできませんのでご注意ください。
◆申告をしないとどうなる?
この申告は、住民税や所得税などの税金を算出する基礎となるだけでなく、いろいろな行政サービスを受ける上でも必要になる場合があります。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、児童手当、子ども医療費助成などの申請に必要があるほか、申告をしていないと税証明を発行することができません。
税務署や町から申告書が届いていない方、収入のない方でも申告が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
◆申告書は郵送で提出できます
郵送提出の際は、申告書の記入漏れ、源泉徴収票や各種控除証明書・医療費控除の明細書(1年間分を集計したもの)などの添付書類漏れがないかご確認ください。
※添付漏れの場合、控除などが適用できない場合があります。
▽確定申告書の郵送先
〒262-8507 千葉市花見川区武石町1丁目520番地
東京国税局業務センター千葉西分室(東金税務署)
▽住民税申告書の郵送先
〒283-0195 九十九里町片貝4099番地
九十九里町税務課課税係
※住民税申告書の控え(写し)が必要な場合は、メモ用紙などに申告書の控え(写し)が必要な旨を記載し、返信用封筒(切手貼付、送付先記入)を同封してください。
◆申告書の作成は国税庁ホームページで
確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からも作成できます。作成した申告書は、e-Taxを利用するとそのまま送信(提出)もできます。e-Taxの利用には所定の手続きが必要ですので、国税庁ホームページで確認してください。
◆新型コロナウイルス感染防止に関するお願い
・5類感染症移行後ではありますが、申告相談および受付時の職員のマスク着用と、換気・消毒を引き続き行います。ご理解とご協力をお願いします。
・申告者のマスク着用や手指の消毒は個人の判断としますが、沢山の方が来場しますので感染症対策を推奨いたします。
・37度5分以上の発熱がある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただけますようお願いいたします。
・ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
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所得税に関する問い合わせ…東金税務署【電話】52-3121
住民税に関する問い合わせ…町税務課課税係【電話】70-3142
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