■保険の資格が変わったら届け出を!
就職や退職などによる国民健康保険の加入・脱退は、事実が発生した日から14日以内に届け出をする必要があります
※マイナンバーカードを用いて手続きを行った場合を除きます。
▽加入の届け出が遅れると
・加入の届け出をした日ではなく、職場の健康保険を喪失した月から国民健康保険税を納めなければなりません。
・お手元に保険証がない期間の医療費が全額自己負担となる場合があります。
▽脱退の届け出が遅れると
・職場の健康保険に加入した後に国民健康保険証を使って医療を受けた場合、保険適用医療費を返還していただく場合があります。
・職場の健康保険に加入したとき、国民健康保険の脱退の届け出をしないと、国民健康保険税と職場の健康保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
◆積極的なマイナンバーカードの保険証利用をお願いします
マイナポータルなどで保険証利用の申し込み(初回登録)を行ったマイナンバーカードを保険医療機関の窓口で提示することで、オンラインによる資格確認を受けることができます。
また、限度額適用認定証や高齢受給者証を提示しなくても、自己負担限度額以上の支払いが原則免除されます。
◆マイナンバーカードを保険証利用する際はご注意を!
・対応していない保険医療機関を受診さされる場合は、マイナンバーカードではなく、これまでどおり保険証を持参してください。
・国民健康保険の資格に異動が生じたとき(取得や喪失、氏名変更など)は、これまでどおり役場への届け出が必要です。
※マイナンバーの保険証利用およびオンライン資格確認が行える保険医療機関については、厚生労働省ホームページよりご確認いただけます
問合せ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
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