■国民健康保険に加入している方にお知らせします
現在お持ちの国民健康保険被保険者証および高齢受給者証(70歳以上の方)は、令和6年7月31日で使用できなくなります。また、7月中旬に、新しい被保険者証および高齢受給者証を住民登録をしている住所地に簡易書留郵便で送付します。
新しい保険証の有効期限:令和7年7月31日
※有効期限までに75歳になる方は、誕生日の前日が有効期限です。
※新たに70歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれは当月)から自己負担額が2割(現役並み所得の方は3割)となる高齢受給者証を使用することができますので、誕生月の月末までに該当する方にはお知らせします。
※令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなります。
◇限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請・更新
外来や入院の支払いが一定額までで済む、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証などの有効期限は令和6年7月31日となっています。
引き続き必要な方は、令和6年8月1日以降に住民課国保年金係窓口で申請してください。
申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・以前交付を受けた限度額適用標準負担額減額認定証など
・委任状(世帯が別の方が申請する場合のみ)
※入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費および諸雑費は自己負担限度額とは別にお支払いください。
※70歳以上で所得区分が現役並み所得者3.(課税所得690万円以上)または一般区分の世帯の方は申請の必要はありません。
※国民健康保険税の納税が遅れている世帯の方には交付できない場合がありますのでご注意ください。
■マイナンバーカードが健康保険証・限度額適用認定証として利用できます
一部の医療機関や薬局などの窓口においてマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。また、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録手続きが必要です。登録方法など詳しくは町ホームページをご覧ください。
問合せ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
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