■令和6年度免除申請・納付猶予申請
国民年金保険料の令和6年度分(令和6年7月から令和7年6月まで)免除・納付猶予申請の受け付けが、今月から開始されました。ご希望の方は、年金手帳などを持参のうえ、住民課国保年金係で手続きを行ってください。
申請は、過去2年1カ月前までさかのぼることができます。今月中に申請をすると、最大で令和4年6月分までさかのぼって申請できます。
▽保険料免除制度
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請手続きによって免除の承認を受けると、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除」になります。
▽保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人の申請手続きによって、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
▽申請する際の注意
・審査の際には、本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査の対象となります。市町村民税の申告内容をもとに行っていますので、必ず申告してください。
・失業などによる申請の場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写しが必要です。
国民年金保険料を未納のままでいた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求できなくなることがあります。しかし、免除・納付猶予の場合(一部免除で減額された保険料を納付していない場合は除く)は受け取る条件に含まれます。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3236
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