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後期高齢者医療制度

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千葉県九十九里町

■令和6年度から保険料が変わります

◆保険料率について
保険料率は、2年ごとに見直しを行うため、令和6・7年度は新しい保険料率となります。後期高齢者医療制度の保険料は、加入者(75歳以上の方および65歳以上で一定の障害を持ち、後期高齢者医療障害認定申請をした方)全員が個人ごとに納付します。


※1 所得金額が58万円以下の方は所得割率が8.45%となります。
※2 令和6年度に75歳に到達し、被保険者となる方は令和6年度から限度額が800,000円です。

保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
また、年度の途中で被保険者の資格を取得・喪失したときは、月割で計算した保険料となります。

▽軽減措置
所得の低い方、被用者保険の被扶養者であった方に対しては保険料の軽減があります。該当する場合は、世帯の所得水準などに応じて軽減された保険料額を納めていただくようになります。
※軽減措置は被保険者や世帯主の所得により自動判定し適用しますので、申請の必要はありません。ただし、軽減判定の対象となる方の所得申告がない場合には、適用されませんのでご注意ください。

◆保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、原則として年金から天引きされる「特別徴収」になります。ただし、それに当てはまらない方や、後期高齢者医療保険に加入したばかりの方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」になります。保険料の通知は7月の中旬に送付します。

▽延滞金
納期限までに保険料を完納しないときは、九十九里町後期高齢者医療に関する条例の定めるところにより、保険料額に延滞金を加算して徴収することになります。納期限までの納付をお願いします。

◆普通徴収のコンビニ・スマホ納付について
金融機関や役場出納室の窓口に加え、コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。

▽コンビニでの納付
コンビニの営業時間内であれば、曜日や時間に関係なく全国のコンビニで納付することができます。納付の際の手数料もかかりません。取り扱いコンビニ一覧については、納付書裏面でご確認ください。

▽スマホ決済アプリでの納付
スマートフォンなどを利用し、ご希望のアプリで納付書のバーコードを読み取ることで、時間や場所に関係なく納付することができます。納付の際の手数料もかかりません。

▽利用できるアプリ
・Pay Pay
・LINE Pay
・d払い
・au PAY
・PayB

▽利用にあたっての注意事項
・スマホ決済で納付した場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニなどで納付書にて納付をお願いします。
・アプリのインストールや利用にかかる通信料は利用者負担となります。
・納付が完了した後の取り消しや変更はできません。
・スマホ決済アプリで納付が完了した納付書を使って、金融機関などで二重納付しないようにご注意ください。

◆被保険者証の更新
被保険者証は毎年8月1日に更新されます。新しい被保険者証(緑色)は、7月中旬に、住民登録をしている住所地に簡易書留郵便で送付します。

問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3236

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