■任意加入制度とは?
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済み記録がないために満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
申し出のあった月からの加入となり、さかのぼっての加入はできません。
※厚生年金・共済組合に加入しておらず、繰り上げ受給をしていない方が対象
▽任意加入できる方
・40年の納付済期間がないため満額受給できない方
65歳までの間
・受給資格期間を満たしていない方
70歳までの間
※受給要件を満たすまで
なお、付加保険料を納付することもできます。任意加入時の保険料の納付方法は、原則、口座振替となっております。
申請手続きは年金手帳、預金通帳および金融機関への届出印を持参の上、住民課国保年金係で手続きを行ってください。途中で辞退する場合も申請が必要となります。
任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」が対象の制度もあります。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3236
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