■申告-障害者控除対象者認定書
障害者手帳を持っておらず、かつ要介護認定を受けている方で、確定申告の際に障害者控除を希望される方は、障害者控除対象者認定書の提示が必要になります。町では、次の方に認定書を交付しています。
対象者:令和6年12月31日の時点で、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、主治医意見書記載の心身の状態に関する意見の日常生活自立度が一定以上の条件を満たしている方。
※対象の方が令和6年の途中に亡くなられた場合は、健康福祉課高齢者福祉係まで相談してください。
申請書配布:健康福祉課高齢者福祉係
問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■申告-高齢者のおむつ使用証明
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、おむつ代の領収書の他に医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」を提出する必要があります。
◇医師による証明
傷病などのため、おおむね6カ月以上寝たきり状態であり、医師の治療の下におむつを使う必要があると認められるとき、医師に「おむつ使用証明書」を作成してもらいます。
対象者:
・要介護認定を受けていない方
・要介護認定を受けた方が令和5年以前の分に係る確定申告について初めておむつの医療費控除を申告する場合
※詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。
◇町による証明
要介護認定時の「主治医意見書」の内容が国の示す一定の要件を満たしている方に、「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」を健康福祉課高齢者福祉係で発行します。
対象者:
・要介護認定を受けている方で、令和6年以降の分に係る確定申告に初めておむつの医療費控除を申告する場合
・要介護認定を受けている方で、すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する場合
※詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■予防-45歳から62歳男性のあなたへ
◇風しんの抗体検査および予防接種の無料実施期間がまもなく終了します
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日までに生まれた男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、他の年代よりも抗体保有率が低く、風しんに感染するリスクが高くなっています。
まだ受診していない方は、クーポン券を利用して抗体検査を実施し、検査の結果、抗体が低いと判定された方は、予防接種も忘れずに受けましょう。
なお、クーポン券を紛失された方や転入された方で前住所地でも受診していない方は、健康福祉課健康指導係までご連絡ください。また、有効期限の切れたクーポン券は使用できません。
実施期間:2月28日(金)まで
問い合わせ:健康福祉課健康指導係
【電話】70-3182
■検査-計量器の定期検査をお願いします
千葉県では、計量法の規定に基づく計量器の定期検査を実施しています。
この検査は2年に1度実施することが定められており、商店や工場、病院、学校などで計量器(はかり)を取引または証明に使用している場合は、必ず受検しなければなりません。また、受検しない場合は罰則が適用されることがあります。必ず計量器の定期検査をしましょう。
日時:1月27日(月)~1月29日(水)
場所:町商工会館
費用:500円~3,600円(1台当たり)
持ち物:計量器(おもりや分銅)
※定期検査実施期日を基準に、検定証印などに表示された年月が翌月1日から起算して質量計は1年、皮革面積計は6カ月を経過していない特定計量器は検定が免除されます。
問い合わせ:商工観光課商工振興係
【電話】70-3175
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