■国保-知っていますか?高額療養費制度
▽限度額適用認定証の利用について
入院などにより医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合は、次のいずれかの方法により、同月に同一の医療機関への自己負担限度額を超える支払いが免除されます(保険の対象となる医療費に限ります)。
(1)マイナンバーカードを健康保険証として利用する方は、原則として申請なしに限度額が適用されます。
(2)保険者証や資格確認書をご利用の方およびオンライン資格確認が導入されていない医療機関をご利用の方は、事前に町へ「限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証」の交付申請をし、医療機関に提示することにより限度額が適用されます。
※自己負担限度額は年齢と所得により異なります。
※国民健康保険税の納税が遅れている世帯の方は、自己負担限度額を超える支払いが免除できない場合があります。
▽高額療養費の支給について
限度額認定証を提示せず、自己負担限度額を超えて医療機関に医療費を支払った場合は、限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
支給の該当となった場合には、診療月の2カ月後以降に世帯主の方へ手続きのお知らせを送付しますので、住民課国保年金係に申請してください。
申請には時効があります。診療月から2年を超えた申請はお受けすることができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの:
・保険証または資格確認書
※マイナ保険証で受診された方は不要です。
・該当となる診療月の医療費の領収書
・通帳
・申請者の身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要となります。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
■後期-後期高齢者医療制度障害認定制度
~65歳以上75歳未満の皆さまへ~
65歳から75歳未満の方で、一定の障がいがある方は、認定を受けることにより、後期高齢者医療制度に加入することができます。この認定を受けることを「障害認定」といいます。
障害認定を受けることにより、今まで加入していた健康保険(国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽなど)から脱退し、本来は75歳以上の方が対象の後期高齢者医療制度に加入することになります。この場合、後期高齢者医療制度の保険料を負担していただきます。
所得区分に応じて、医療機関などでの窓口自己負担割合が決まり、現在加入している健康保険(国民健康保険など)に比べ、医療機関などで支払う医療費や保険料の負担が少なくなる場合があります。
※障害認定は、あくまで本人の希望により行われます。75歳の誕生日前であれば、随時、障がい認定を撤回することができます。
対象者:次のいずれかに該当する方は障害認定を受けることができます。
・障害基礎年金1・2級
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
・療育手帳(重度の区分)
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
申請に必要なもの:
(1)国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
(2)国民健康保険に加入している方は保険証や資格確認書など
(3)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
■制度-成年後見制度
成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が財産侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、選任された支援者(成年後見人など)が法律・生活面で支援する制度です。
▽2種類の成年後見制度
(1)法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
〔法定後見制度〕
(2)任意後見制度
本人の判断能力が不十分になる前に、判断能力が低下したときのためにあらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
▽成年後見人などの仕事内容
成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)は本人の心身の状態や考えを尊重し、金銭や不動産などの「財産管理」と施設入所の契約や福祉サービスを受けるための手続きといった「身上保護」を行います。ただし、本人の判断能力や生活状況によって支援内容は変わります。
・財産管理
印かん・預金通帳の管理、不動産の管理や処分、遺産相続の手続きなど
・身上保護
介護施設の入所手続きや支払い、医療・福祉サービスの手続き、家賃の支払いや契約更新など
問い合わせ:
・健康福祉課高齢者福祉係【電話】70-3184
・社会福祉課社会福祉係【電話】70-3162
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