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新型コロナウイルス感染症に伴う 傷病手当金の支給について

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千葉県佐倉市

佐倉市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している市民のかたで、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる場合に、会社などを休んだことにより事業主から十分な給与などを受けられないときには、傷病手当金の支給を受けられます。

対象者:次の4つの条件をすべて満たすかた
(1)佐倉市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入しているかたで、事業者から給与などを受けていること
(2)令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
(4)給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
※本人に発熱などの症状が無い場合で、濃厚接触者として出勤を自粛した場合や、事業主などから自宅待機を命じられた場合は対象となりません
適用期間:療養のため勤務することができない期間(最初の3日間を除く)
※申請できる期間は、申請対象日から2年間です
支給額:(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
※支給額には上限があります
申し込み:申請には医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要となります。申請書類は、市ホームページからダウンロードまたは健康保険課で配布しています。
※傷病手当金の支給を希望するかたは、事前にご連絡ください

問い合わせ:健康保険課
(国民健康保険)【電話】484-1783
(後期高齢者医療制度)【電話】484-6136

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