「人権擁護委員制度」は、地域の中で人権に対する考え方を広め、基本的人権を守るため、設けられた制度で、人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、さまざまな活動を行っています。昭和24年6月1日の「人権擁護委員法」施行にちなみ、毎年6月1日は「人権擁護委員の日」とされています。
■人権関連の相談窓口
法務省では人権に関する相談窓口を設けています。
・みんなの人権110番【電話】0570-003-110
・子どもの人権110番【電話】0120-007-110
(どちらも平日午前8時30分~午後5時15分)
・外国語人権相談ダイヤル【電話】0570-090-911(平日午前9時~午後5時)
※詳しくは、本紙をご覧ください。
問合せ:自治人権推進課
【電話】484-1948
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