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自治体の皆さまへ

消費者コーナー

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千葉県佐倉市

■消費生活相談から
不安をあおり高額な工事契約をさせる点検商法にご注意を!

▽事例1
「近所で屋根工事をしていたら、お宅の瓦がずれているのが見えたので点検したい」と見知らぬ事業者の訪問をうけた。点検後、瓦が割れていたり、ずれている写真を見せられ、「このままでは雨漏りする。すぐに工事をしたほうがいい」と言われ、約80万円の屋根工事の契約をした。しかし、本当に必要な工事なのか不安になり、契約日から3日後にやめたいと事業者に連絡したら「材料を発注したのでキャンセルできない」と言われた。

▽事例2
自宅に突然事業者が「排水管の無料点検を行っている」と来訪したので依頼した。点検後「木の根などが詰まっていてこのままでは大変だ。3万円で高圧洗浄ができる」と勧誘され、契約した。事業者は「明日高圧洗浄に来る」と言い帰っていった。しかし、契約書もなく、信用できる事業者なのか心配になったので、解約したい。

▽相談員から
勧誘の目的であることを告げずに屋根などの点検を持ち掛けられ、不安をあおって契約を迫るという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。その場で高額な契約を迫ったり、断ってもしつこく勧めてくる事業者には注意が必要です。契約としては住宅の屋根や塗装工事、床下補強工事などの住宅関連工事や排水管などの清掃サービスが多く、点検商法による契約をきっかけに次々と契約させようとする場合もあります。

▽消費者へのアドバイス
・「無料で点検する」「点検させてほしい」などと言って突然訪問されても、対応しないようにしましょう。
・点検を依頼した場合でも事業者の説明をうのみにせず、冷静に受け止めることが大切です。本当に必要な工事なのか、別の専門家に確認したり複数の業者から見積もりを取るほか、家族や身近な人に相談するなどし、その場で契約しないようにしましょう。
・訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフすることができます。8日間を過ぎた場合でも、契約の取消しができる場合もありますので、早めに消費生活センターに相談しましょう。

■くらしの話題
▽霊感商法などの悪質商法に関する具体的な手口や対処法などを紹介します
消費者庁では、世代に合わせた内容のチラシで霊感商法などの悪質商法対策を啓発しています。
若年者向け:偽装サークルによる勧誘やSNS でのもうけ話
一般向け:不当に金銭を支払わせる占いサイト
高齢者向け:もうけ話でだます利殖商法など

▽消費者問題出前講座(無料) お気軽にお問合せ下さい!
相談事例や消費者トラブル情報を通して、“かしこい消費者”としての心構えを消費生活相談員が皆様の近くの会場に出向いて講座を行います。詳細はホームページ(右記※本紙参照)をご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
対象:市内在住の10人以上のグループ
会場:会場はご用意ください

■消費生活相談【電話】483-4999(消費生活センター)
日時:月~金曜日午前9時~正午、午後1時~4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
商品やサービスの契約に関するトラブル・消費生活に関する疑問や問い合わせなど、専門の相談員が受け付けています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)
【電話】483-4999【FAX】483-8604

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