食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている子育て世帯を支援するため給付金を支給します。
「支給対象となるかた」(右記)の(1)または(4)に該当するかたは原則、手続き不要です(5月に支給済み)。(2)・(3)・(5)のいずれかに該当するかたは申請が必要です。
給付額:対象児童1人につき5万円
※申請期限や申請方法など、詳細が決定次第、市ホームページなどでお知らせします
■支給対象となるかた
▽ひとり親世帯分
(1)~(3)のいずれかに該当するかた
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた
(2)公的年金給付等を受けているため、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
※令和3年中の収入額が児童扶養手当の支給対象となる水準にあるかた
(3)平成17年4月2日以降に生まれた児童(児童に基準以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかたで、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給対象となる水準にあるかた
▽ひとり親世帯以外分
(4)・(5)のいずれかに該当するかた
(4)「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の受給者
(5)平成17年4月2日以降に生まれた児童(児童に基準以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度住民税均等割非課税または、急変後1年間の収入見込額が、住民税非課税相当の水準となっているかた
問合せ:こども家庭課
【電話】484-6140
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