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自治体の皆さまへ

国民年金保険料の納付が困難なかたへ

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千葉県佐倉市

■国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください-令和5年度分申請の受付を開始します
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
また、失業などが原因で申請を行う場合、雇用保険被保険者離職票などの指定書類を添付することで、失業されたかたの前年所得をゼロとして審査する特例制度があります。免除された場合は、免除の割合に応じた一定の老齢基礎年金が保証されます。

申請の対象期間:
・令和2年度分…令和3年6月分
・令和3年度分…令和3年7月分~令和4年6月分
・令和4年度分…令和4年7月分~令和5年6月分
・令和5年度分…令和5年7月分~令和6年6月分
※申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです
※すでに納付済みの期間は還付されません

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除・納付猶予申請の臨時特例制度は、令和4年度分で終了となります。令和4年度分までの手続きがまだお済みでないかたは引き続き申請可能です

※申請方法などの詳細は、日本年金機構ホームページまたは市ホームページ(右記)をご覧ください。

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:市民課
【電話】484-6126

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