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令和6年度対象 改修工事による固定資産税額の減額について

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千葉県佐倉市

対象の改修工事をすることで、固定資産税が減額される場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

【1】バリアフリー改修工事
対象:新築から10年以上経過した住宅で、(1)~(3)のすべてに該当するもの
(1)65歳以上のかた、要介護認定または要支援認定を受けたかた、障がいのあるかたのいずれかが居住する住宅(賃貸住宅を除く)
(2)改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上
(3)対象の工事において、補助金などを除く自己負担額が50万円以上

【2】省エネ改修工事
対象:平成26年4月1日に既存する住宅(賃貸住宅を除く)で、(1)~(3)のすべてに該当するもの
(1)[必須]窓の断熱改修工事(そのほか、工事費に含められる工事があります)
(2)改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上
(3)補助金などを除いた工事費で、断熱改修工事費の自己負担額が60万円以上または断熱改修工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムなどの設置工事費と合わせて60万円以上

【3】住宅耐震改修工事
対象:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように改修工事をし、補助金などを除いた工事費が50万円以上のもの

■共通注意事項
・都市計画税は減額対象外です
・過去に申告をした家屋は対象外です
・申告は改修工事完了後、3か月以内に行ってください
・減額期間は工事が完了した翌年度の1年分です

問合せ:資産税課 家屋班
【電話】484-6120

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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