外来種とは、「本来その地域にいないが、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物」を指します。中でも特に、地域の生態系や自然環境を脅かすおそれのあるものは法律により「特定外来生物」に指定されており、飼育・栽培・譲渡などが禁止されています。
■新設された「条件付特定外来生物」にご注意ください
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、「捕獲はできますが、飼育後に野外に放すことは、法律により罰則の対象」となりました。
■対処方法を知っておきましょう
特定外来生物に指定されていない動植物であっても、注意が必要な外来生物が市内で見られます。市ホームページ(右記)にて、注意を必要とする外来種の写真や駆除方法などを紹介しています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:生活環境課
【電話】484-4278
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