文字サイズ
自治体の皆さまへ

【制度が変わりました】外来種の取り扱いにご注意ください

11/44

千葉県佐倉市

外来種とは、「本来その地域にいないが、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物」を指します。中でも特に、地域の生態系や自然環境を脅かすおそれのあるものは法律により「特定外来生物」に指定されており、飼育・栽培・譲渡などが禁止されています。

■新設された「条件付特定外来生物」にご注意ください
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、「捕獲はできますが、飼育後に野外に放すことは、法律により罰則の対象」となりました。

■対処方法を知っておきましょう
特定外来生物に指定されていない動植物であっても、注意が必要な外来生物が市内で見られます。市ホームページ(右記)にて、注意を必要とする外来種の写真や駆除方法などを紹介しています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:生活環境課
【電話】484-4278

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU