選定療養費とは、紹介状なしで200床以上の病院を受診した場合に、保険適用の診療費とは別に発生する療養費です。
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担の増加などの課題を解消するため、厚生労働省により制定されたものです。「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的としています。
※救急の患者などは、選定療養費の対象にはなりません
※医療機関を受診する際は、まずはかかりつけの医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けるなど、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようご協力ください。
問合せ:健康推進課
【電話】485-6711
<この記事についてアンケートにご協力ください。>