重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする障害者(児)や保護者に対し、次のような手当等が支給される制度があります。認定の基準については別に定めがありますので、詳しくはお問い合わせください。
■所得状況届の提出について
下表のうち、すでに特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当を受給(支給停止中も含む)されているかたは、9月11日(月)までに、所得状況届の提出が必要です。この届け出がないと、8月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
問合せ:障害福祉課
【電話】484-4164【FAX】484-1742
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