市内で事業を営み、償却資産をお持ちのかたは、毎年1月1日現在の資産所有状況を、管轄市町村へ申告する義務があります。
※申告書の提出は便利な電子申告をご活用ください。詳細はeLTAXのホームページをご覧ください※紙面の申告書などが必要なかたは、市ホームページからダウンロードいただくか、資産税課までご連絡ください
■償却資産とは
土地・家屋以外の事業用資産で、法人税・所得税の計算上必要経費として算入できるもの(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除く)
■事業別の償却資産の例
・飲食店業…厨房設備、レジスター、冷蔵庫、食卓・椅子など
・理容・美容業…洗面設備、理・美容椅子、サインポールなど
・医療・薬局業…医療用機器、調剤機器、ベッドなど
・不動産賃貸業…駐車場路面舗装、門、塀、植栽など
問合せ:資産税課
【電話】484-6252
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