■消費生活相談から「お試しのはずが定期購入契約?解約もできない!?」というトラブルが増えています
▽事例1
SNS上の広告で「芸能人○○が絶賛」という美容クリームが通常価格1万円以上のところ、「今だけお試し価格」の約2000円になっていた。「定期購入ではありません」とも書いてあり、お試しのつもりで申し込んだ。商品が届き、同梱の納品書に「2回目発送日」「定期コース」の記載があったので驚いて業者に問い合わせると「申し込んだのは初回特別価格の大変お得な定期コースである」と言われた。解約希望と伝えると「定期コースの解約には解約料がかかる。公式ホームページの規約にも載せている」という。「定期購入ではありません」と書いてあった広告は削除されたようで確認できなくなっていた。(50代女性)
▽相談員から
SNSの「初回限定」や「お試しコース」という広告を見て一回限りの注文をしたつもりが、定期購入契約になっていたという相談が増えています。低価格を強調したり、残り○○個といった購入を急がせるような広告には注意しましょう。SNSの広告枠は、すぐにほかの広告と入れ替わって再現できなくなる可能性があります。購入のきっかけになった広告はスクリーンショット(※1)で保存しておきましょう。また「いつでも解約できます」と表示されていても、いざ解約しようと電話してもつながらなかったり、オンラインでの解約手続きがうまくいかなかったり、簡単に解約できない場合もあります。
(※1)表示されている画面を写真として保存すること
▽消費者へのアドバイス
郵便や電話、インターネットなどで購入の申し込みをする「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。注文する際は「最終確認画面」を最後までしっかりスクロールして契約条件の細部まで確認しましょう。
・定期購入が条件になってないか?購入期間や回数に縛りはないか?
・支払金額の総額はいくらか?
・解約や返品は可能か?その条件や方法は?
・利用規約も確認する
上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存し、業者とのやり取り(電話の履歴やメモ、メール、SNS)も保存しておきましょう。
■くらしの話題
◆マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”にご注意!
▽メールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないで
「マイナポイント第2弾のお知らせ」や「マイナポイントがもらえる」などとマイナポイント事務局をかたり、個人情報やクレジットカード情報を不正に得ようとする“詐欺メール”に関する相談が2023年9月ごろから全国の消費生活センターなどに相次いで寄せられています。
マイナポイント事務局からこのようなメールが送られることは絶対ありません。マイナポイント関連のサイトに誘導するメールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないようにしましょう。
・Check!国民生活センターホームページでは、さまざまな事例を紹介しています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■消費生活相談
【電話】483-4999(消費生活センター)
日時:月~金曜日午前9時~正午、午後1時~4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く商品やサービスの契約に関するトラブル・消費生活に関する疑問や問い合わせなど、専門の相談員が受け付けています。
問合せ:消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)
【電話】483-4999【FAX】483-8604
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