保険証(被保険者証)は、12月2日以降、券面情報の変更や紛失を含んだ新規発行ができなくなります。なお、現在お持ちの保険証は有効期限まで使用できます。
■国民健康保険
▽保険証の利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちのかた
被保険者資格などが確認できる資格情報通知書を交付します。医療機関にはマイナ保険証を提示してください。マイナ保険証が使用できない場合は、資格情報通知書とマイナ保険証を提示してください。
▽マイナ保険証をお持ちでないかた
当面の間、資格確認書を交付します。資格確認書の使用方法は、保険証と同様です。
▽国民健康保険に新規加入予定のかた
制度移行のため、11月18日(月)~12月1日(日)に、12月2日以降の未来日で加入される場合は、後日「資格確認書」または「資格情報通知書」を郵送します。
※国民健康保険の限度額適用認定証などは、従来と変更ありません
■後期高齢者医療
12月2日以降に新規加入のかたは、当面の間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
限度額適用認定証などは、新規交付されなくなります。区分は資格確認書に記載されます。
問合せ:
健康保険課国民健康保険について【電話】484-6125
後期高齢者医療について【電話】484-6136
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