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市民税・県民税について ~新しい制度の紹介~

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千葉県佐倉市

■定額減税
物価上昇による国民負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税から一定額を特別控除する「定額減税」を実施します。
(1)対象者
令和5年中の合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下に相当)のかた
(2)減税金額
次に該当する金額の合計額を控除します。
・納税義務者(本人) 1万円
・扶養がある場合 控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者は対象外)1人あたり1万円
(3)減税対象
令和6年度市民税・県民税の所得割額から特別控除を行います。
※住宅借入金や寄附金の控除等、他の税額控除を行った後の所得割の金額から控除します
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の控除は令和7年度に実施します
※対象者の所得割額より特別控除の金額が上回る場合は、所得割額が控除の限度額となります(控除しきれない場合は別途給付金として支給予定。時期未定。)

■森林環境税
森林整備等に必要な財源を安定的に確保する目的で、令和6年度から新たに課税される国税として「森林環境税」が創設されました。
・国内に住所を有するかた1名あたり年額1000円が市民税・県民税の均等割と併せて課税・徴収されます。
・佐倉市では、市民税・県民税が非課税の場合、森林環境税も課税されません。
・均等割としての負担額5000円は変わりません。
※東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき加算されていた1000円(防災施策財源分)が令和5年度で終了するため

問合せ:市民税課
【電話】484-6115

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