【1】令和6年度住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯分
令和6年度、新たに住民税が非課税などになる世帯に、給付金を支給します。
給付額:1世帯あたり10万円
対象:基準日(令和6年6月3日)において市内の世帯であり、次の(1)(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1)令和6年度住民税非課税世帯
世帯全員の、令和6年度の住民税が非課税である世帯
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
令和6年度の住民税が、均等割のみ課されているかたを含み、かつ、所得割が課されているかたを含まない世帯(世帯員の定額減税前の住民税課税状況で判定)
(1)(2)の中で、支給対象とならない世帯:
・令和5年度に、物価高騰対策臨時給付金の追加支給分の支給対象となった世帯と、当該世帯の世帯主であったかたを含む世帯(他の自治体で同様の主旨の支援対象となった場合を含む)
・住民税が課税されているかたの扶養親族などのみからなる世帯
・租税条約による免除の適用を受けているかたを含む世帯
手続方法:支給対象と思われるかたに「支給要件確認書」を送付します(7月以降予定)。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
※支給には、受付後1か月~1か月半程度の期間を要します
【2】令和6年度こども加算分
加算額:対象の子ども1人あたり5万円
対象:上記【1】の対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる世帯の世帯主
特例対象:※下記に該当する子どもがいる世帯も、申請により対象となります
・基準日において、申請者の世帯主と同一世帯ではないが、生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども
・令和6年6月4日以降に生まれた子ども
【3】令和6年度調整給付分令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額の定額減税において、控除しきれない金額が生じると見込まれるかたに対し、その不足分を給付金として支給します。
給付額:次のア・イの合計額を1万円単位で切り上げた額
ア.所得税控除不足額=定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族の人数))
イ.住民税所得割額控除不足額=定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族の人数))
対象:次の(1)(2)のいずれにも該当するかた
(1)令和6年度の住民税が、佐倉市から課税されているかた
(2)上記ア・イにおいて、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額を上回るかた
※合計所得金額が1805万円を超えるかた、令和6年分推計所得税額と令和6年度住民税所得割額の両方が0円のかたは支給対象外です
手続方法:支給対象と思われるかたに、「支給確認書」を送付します(7月以降予定)。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
※支給には、受付後1か月~1か月半程度の期間を要します
■―共通事項―
締め切り:9月30日(月)(消印有効)
※詳細は、市ホームページ(右記)をご覧いただくか、お問い合わせください
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:社会福祉課 臨時特別給付金担当
【電話】484-6496【FAX】486-2503
※電話のかけ間違いが多くなっています。ご注意ください
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