■消費生活相談員から
◆電子渡航認証(ESTA等)の申請代行サイトにご注意を!
▽事例
アメリカに旅行するため、ネットで「ESTA申請」と検索し、一番上に出てきたサイトで家族4人分の申請手続きを行いクレジットカードで決済した。渡航後にカード会社の請求を確認すると、1人当たり1万7000円、合計6万8000円の請求がされていることに気づいた。公式サイトと勘違いして海外の代行サイトで手続きを行ってしまった。申請はできていたが、公式サイトの何倍も高額で納得できない。(50代男性)
▽相談員から
ESTA(エスタ)とは、アメリカ国土安全保障省により、2009年1月から導入された電子渡航認証システムです。ESTAの申請はアメリカ国土安全保障省の公式サイトから直接申請ができます。申請費用は21ドルです(2024年2月現在)
近年パスポートに加えて、安全性強化の目的で電子渡航認証の事前申請が必要な国が増えています。アメリカのESTA以外にもカナダのeTA(イータ)、オーストラリアのETAS(イータス)があります。申請手続きは公式のウェブサイトから直接申請できます。
申請手続きを代行するサイトもありますが、申請代行サイト(以下代行サイト)の中には、検索結果の上位に表示されるサイトや公式サイトに似たデザインのサイトもあり、注意が必要です。代行サイトを利用する場合は、申請料のほかに代行手数料が加算され、所定の費用の数倍を請求されるケースがあります。
代行サイトの申込をキャンセルしたい場合、申込後のキャンセルには応じないという利用規約になっているとキャンセルや返金の交渉は困難です。
代行サイトによっては、申請手続き完了前や申請の承認前であればキャンセル可能としているケースもありますが、キャンセル料がかかることがあります。
▽アドバイス
・渡航先が決まったら、渡航先の大使館のホームページで、電子渡航認証の要否、申請方法、費用、申請期限を確認しましょう。大使館のホームページには電子渡航認証の公式サイトへのリンクがあるので、ご自身で申請する場合には利用してください。
・申請代行サイトを利用する場合は、事業者の所在地や連絡先、契約内容、料金を必ず確認しましょう。
■くらしの話題
▽クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回・解除できる制度です。
▽特定商法取引法におけるクーリング・オフができる期間と取引の種類
【8日間】訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入
【20日間】連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる場合があります。
※~詳細は、国民生活センターホームページ(右記)から「クーリング・オフ」で検索~
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■消費生活相談【電話】483-4999(消費生活センター)
日時:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
商品やサービスの契約に関するトラブル・消費生活に関する疑問や問い合わせなど、専門の相談員が受け付けています。
問合せ:消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)
【電話】483-4999【FAX】483-8604
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