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消費者コーナー

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千葉県佐倉市

■消費生活相談員から
◆脱毛エステの通い放題コース中途解約トラブルにご注意を!
▽事例
脱毛エステの「お試し体験」のウェブサイトを見て、予約をして店に行った。体験後、店員から「3年間通い放題で、今日だけお得な割引価格」と言われ、36回払いの個別クレジットを組み、総額50万円の脱毛エステ契約をした。翌月から月1回ずつ5回通った後に、予約の電話をすると「キャンセル待ち」と言われてしまった。
仕事が忙しくなり、契約日から1年1ヶ月後に中途解約を申し出たら「1年間の契約期間を過ぎているので返金はない」と言われた。契約書を読むと「回数6回、契約期間は1年間」と書かれていたが、手書きで「施術有効期間は3年間」とあり、中途解約も3年間可能だと思っていた。施術を受けた5回分だけ支払って解約したい。

▽相談員から
エステの「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の場合、契約上「有償の施術期間・回数」と「無償の施術期間・回数」とに分かれています。有償提供部分を超えた無償提供部分はアフターサービスにあたる、と言う考え方です。
期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超えるエステ契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当し、以下の対処方法があります。
(1)契約書受領日を含め8日間以内の場合は、クーリング・オフによる無条件の契約解除
(2)クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、契約
期間内で残っている未施術回数によって決められた金額を支払うことによる中途解約
事例では未施術回数が残っていますが、すでに1年間の契約期間を終了しているため、原則、中途解約はできません。

▽アドバイス
・店舗で「今日だけ割引」と言われても、金額やコース内容に不安がある場合は、契約を断りましょう。
・「分割払契約中に都合で通えなくなったら」などと心配な場合は、施術の度に支払う都度払い契約の選択も検討しましょう。
・支払方法が分割払いの場合は、契約前に必ず契約書面で有償の期間や回数、施術1回あたりの単価、どの時点で中途解約ができなくなるか、支払いはいつまでか、総額でいくら支払う必要があるかについて、よく確認しましょう。
不安や疑問に思うことがある場合は、消費生活センターにご相談ください。

■消費生活セミナー受講者募集「安心したシニアライフを送るために知っておきたい施設選び」~高齢者施設の選び方と着眼点~
日時:10月5日(土)午前10時~正午
場所:ミレニアムセンター佐倉
講師:太田佐惠子(介護・暮らしジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー)
対象:市内在住のかた
定員:70人(先着順、要予約)
申込み:電話にて受付
※9月17日(火)から受付開始、受付時間は(月)~(金)の午前9時~午後5時

問合せ:消費生活センター
【電話】483-3010

■消費生活相談【電話】483-4999(消費生活センター)
日時:月~金曜日午前9時~正午、午後1時~4時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
商品やサービスの契約に関するトラブル・消費生活に関する疑問や問い合わせなど、専門の相談員が受け付けています。

問合せ:消費生活センター(ミレニアムセンター佐倉3階)
【電話】483-4999【FAX】483-8604

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