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令和7年2月発行「こうほう佐倉」確定申告 市民税・県民税申告 特集号 (4)

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千葉県佐倉市

■「要介護認定」を受けたかたに税控除のための認定書を発行します
障害者手帳の交付を受けていないかたが要介護認定を受けた場合、税控除のための認定書を発行できます。また、確定申告(または年末調整)の際に認定書を添付することで、障害者控除を受けられる場合があります。
※令和6年分の申告に用いる認定書は、令和6年12月31日時点での介護度を基準に判定します
対象:要介護1~5に認定された65歳以上のかたで、市で定めた一定の基準を満たすかた
※基準などはお問い合わせください

申しこみ・問合せ:申請書(介護保険課や各出張所で配布)を記入の上、郵送または持参で、〒285-8501 市役所介護保険課
【電話】484-1771
※審査後、該当する場合は申請者宛てに認定書を送付します
※申請書は、市ホームページからダウンロード可

■公的年金等を受給されているかたへ
公的年金等の収入額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であり、所得税の還付を受けない場合、確定申告が不要であっても市民税・県民税申告が必要な場合があります。
・公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(天引き分以外の社会保険料控除、生命・地震保険料控除など)がある場合
・金額にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合
※扶養親族等申告書の未提出や未訂正により、扶養親族等の情報が反映されず、受給者の実態と異なっているケースが見受けられます。申告をしないと控除額が反映されずに税額計算されますので、源泉徴収票をご確認ください

■国民健康保険などの被保険者とその家族のかたへ
佐倉市の国民健康保険の加入者とその世帯主、後期高齢者医療制度の被保険者とそのかたと生計を共にされている家族は、市民税・県民税申告が必要な場合があります。収入がなかったかた、収入が障害年金、遺族年金、雇用保険の失業給付金等の非課税所得のみだったかたは市民税・県民税申告が必要です。
申告をしないと、保険税(料)の軽減が適用されない、自己負担限度額が高くなる等の場合があります。保険税(料)などの算定について詳しくは担当課までお問合せください。

国民健康保険のかた【電話】484-6125
後期高齢者医療制度のかた【電話】484-6136

■e-Taxでの確定申告
◆スマートフォンなどで申告書を作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(右記)では、スマートフォン・タブレットなどから必要事項を入力することで、確定申告書などを作成できます。

◆便利なe-Taxをご利用ください
税務署に行かなくても、自宅のパソコンなどから申告書を提出できます。
▽申告書の送信方法
・マイナンバーカード方式…マイナンバーカード、マイナンバーカード読取対応スマートフォンまたはパソコンなどでICカードリーダライタを使用
・ID・パスワード方式…ID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)を利用

e-Taxの使い方(操作方法)についてのお問い合わせ:
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク【電話】0570-01-5901
成田税務署【電話】0476-28-5151(自動音声案内)

■期限内に申告をしないと
・市民税・県民税の課税計算が遅れることで納期回数が少なくなり、1回の納付額が増える場合があります。
・課税(所得)証明書などの税証明を発行できない場合があります。
・国民健康保険税(料)や後期高齢者医療保険料、介護保険料の正しい額を算出できず、軽減が適用されない場合があります。
・国民年金(障害基礎年金・老齢福祉年金・保険料免除など)や各種福祉手当の所得調査ができません。
・一定の期間内でないと、申告できない所得や控除があります。

問合せ:市民税課
【電話】 484-6115

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