戸籍法の一部改正により、戸籍の氏名に振り仮名が記載され、戸籍上で公証されることになります。振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
■行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関などが保有する氏名の多くは漢字で表記され、同じ漢字でもさまざまな字体が使用されているなど、データベース上の管理が複雑でしたが、それが容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
■本人確認資料としての利用
本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
■各種規制の潜脱防止
金融機関などの本人確認場面で、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとする行為を防止できるようになります。
改正法の施行日(5月26日)以降、本籍地の市区町村から、記載予定の振り仮名が通知されます。内容を確認し、ご自身の認識と異なる場合などは届出が必要です。
制度の詳細は、法務省ホームページまたは市ホームページをご覧ください。
問合せ:市民課
【電話】484-6123
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