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自治体の皆さまへ

安全・安心な市民生活を応援 八街市消費生活センター No.128

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千葉県八街市

迷ったときは、一人で悩まず、お気軽にご相談を

■「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?!?
▽相談事例
「定期縛りなし」「初回約2千円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えると、「4回購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。納得できないと何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言われない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。

▽相談員のアドバイス
販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛りなし」「1回だけのお試しOK」などの表示を見て、購入回数の条件がない定期購入を申し込みすると、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められ、利用すると複数回の購入が条件の定期購入に変更されていたケースがあります。「最終確認画面」にコースが変更される旨が表示されていても、文字が小さかったり、多数回スクロールしないと確認できなかったりと認識しづらいことがあります。
注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

●インターネット注文する際の注意点
インターネットで注文する際は、「最終確認画面」のチェックリストで必ず確認しましょう。

▽「最終確認画面」のチェックリスト
・定期購入が条件になっていませんか。
・継続期間や購入回数が決められていませんか。
・支払うことになる総額はいくらですか。
・解約する際の連絡手段を確認しましたか。
・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか。
・利用規約の内容を確認しましたか。
・「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか。

●未成年者が販売サイトを利用する際の注意点
未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどと、うそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には、原則取り消しはできません。
お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。

■消費生活センターからのお願い
相談室内では、引き続きマスクの着用にご協力をお願いします。

消費生活センター
【電話】443-9299
月曜〜金曜日(祝日を除く)午前9時〜正午・午後1時〜4時

問合せ:商工観光課
【電話】443-1405

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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