廃棄物の野外焼却行為(いわゆる野焼き)は廃棄物処理法により禁止されています。
廃棄物を焼却する場合は、法令に定められた構造基準を満たした焼却施設で、処理基準に従って行う必要があり、一般家庭の簡易なごみ焼却炉なども使用禁止です。
農業者などが農地管理や害虫駆除のために、稲わらや野菜収獲後の不要な茎や葉、根などの野焼きは、例外行為として扱われますが、そのような行為であっても指導の対象となる場合があります。
問合せ:環境課
【電話】443-1406
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