▽相談事例
スマホのSMS(ショートメッセージサービス)に「7億円当選した」という通知が届いた。受領するための手続きだと言われ、さまざまな名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、すべて捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。
▽相談員のアドバイス
申し込みをしていないのに宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSがきてもうのみにせず、すぐに削除し、相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
「当選金を受け取るため」などと言って、事前にお金を請求されたら詐欺です。後で元が取れると思わず、絶対にお金は支払わないでください。もし、支払ってしまったとしても取り戻せることは、ほとんどありません。
家族など周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。
お困りの際は、消費生活センターにご相談ください。
※「相談員のアドバイス」は、相談事例のほかに、類似した相談のアドバイスも掲載しています。
相談室内では、引き続きマスクの着用にご協力をお願いします。
消費生活センター【電話】443-9299
月曜〜金曜日(祝日を除く)午前9時〜正午・午後1時〜4時
問合せ:商工観光課
【電話】443-1405
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