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自治体の皆さまへ

児童手当を受給している方へ

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千葉県八街市

■届け出が必要な方
児童手当を受給している方が次のような場合は、子育て支援課に届け出する必要があります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった
・受給者や配偶者、児童の住所が変わった(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わった
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
・受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をした
・国内で児童を養育している方として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※届け出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、すみやかに手続きをしてください。

■現状届の提出が必要な方
現況届を送付しますので、6月30日(金)までに提出してください。児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は、原則不要です。
届いていない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
次の(1)〜(5)に該当する場合は、現況届の提出が必要となります。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他、状況を確認する必要がある方
詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

問合せ:子育て支援課
【電話】443-1693

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