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自治体の皆さまへ

令和5年度分の保険税(料)納付書を送付します

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千葉県八街市

「国民健康保険税納税通知書」と「後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書」を7月中旬に郵送します。

■国民健康保険税
国民健康保険加入者は、「給付を受ける権利」と同時に「保険税を納める義務」があります。保険税は国民健康保険制度を支える貴重な財源です。納期限までに納付しましょう。

▽保険税率
保険税率は、納税通知書と同封のリーフレットをご覧ください。(令和4年度と同率)

▽納付方法(2種類)
・年金から天引きの「特別徴収」
・口座振替や納付書による窓口納付、インターネットを利用した納付の「普通徴収」
納期内納付の促進や、非接触・非対面による感染防止になりますので、納付書による窓口納付から口座振替への切り替えにご協力をお願いします。

▽特別徴収対象の方
次のすべての要件に該当した場合に対象となります。
・世帯主を含めた国民健康保険加入者全員が65歳~74歳の世帯
・年金受給額が年額18万円以上
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超えない
※特別徴収対象者で、保険税を確実に納付されていた方は、市に申し出ることで口座振替に変更できます。
※10月から特別徴収が開始される方は、納税通知書の課税世帯の明細書の「年金から天引きさせていただく税額」欄に税額を記載しています。

▽保険税の軽減
世帯の合計所得額が基準額以下の場合は、保険税を軽減します。(所得の申告をしていないと軽減が受けられません)詳しくは、リーフレットをご覧ください。

(1)平等割額の軽減
特定世帯(同一世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保被保険者が単身となった世帯)は5年間、平等割が2分の1に軽減、6~8年目の特定継続世帯は4分の1を軽減します。

(2)低所得世帯に対する軽減
国民健康保険税の軽減適用を受けている世帯で、後期高齢者医療制度への移行により国保の被保険者数が減少しても、所得や世帯構成が変わらなければ移行前と同様に軽減します。

(3)被扶養者に係る減免
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方は、申請すると軽減が受けられます。
※倒産またはリストラなどで会社の都合により離職され、雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。
※災害・火災・病気・倒産・リストラによる失業などで国民健康保険税の納付が困難な時は、分割納付や納付期限の延長、減免制度の適用などが認められる場合がありますので、お早めに、国保年金課または納税課までご相談ください。

■後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者一人一人に納めていただきます。納付方法は、年金受給額などによって異なります。

▽納付方法(2種類) ※特別徴収が優先されます。
・年金から天引きの「特別徴収」
・口座振替や納付書による納付の「普通徴収」

(1)4月の年金から天引きされている方
すでに仮徴収(4月・6月・8月の年金から天引き)されている方は、決定した保険料から仮徴収を差し引いた額を、10月・12月・令和6年2月に支給される年金から天引きします。
※納付済みの保険料が、決定した保険料額を上回る場合は、後日通知のうえ差額をお返しします。

(2)年金から天引きされない方
年金受給額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方は、口座振替または納付書で納付してください。納期数は、国民健康保険税や介護保険料と同じ8回(7月~翌年2月)となります。

(3)10月の年金から天引きされる方
令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に、75歳になられた方((2)の方は除く)などは、7月~9月は納付書で納付していただき、10月の年金から天引きを開始します。
※複数の年金を受給している方は、国民年金(老齢基礎年金)を優先し、1つの年金から天引きしますので、優先順位が2番目以降の年金が基準額以上であっても、保険料が天引きされない場合があります。

▽保険料算定の基礎
均等割額:43,400円
所得割率:8.39%
保険料の上限額:66万円

▽保険料の納付方法の変更
すでに、特別徴収(年金から天引き)をされている方も、市に申し出ることで口座振替による納付を選択できます。

▽保険料の軽減
(1)後期高齢者医療制度加入者と世帯主の合計所得が軽減判定以下の世帯は均等割を軽減します。
(2)後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、所得割はかからず均等割が5割軽減(加入月から2年間)します。軽減額などは「保険料額決定通知書」に記載していますので、ご確認ください。

▽限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を
市県民税非課税世帯で後期高齢者医療制度に加入されている方の外来診療が高額になるとき、同じ医療機関で同じ月の窓口での支払いが一定の金額に抑えられるとともに、入院時医療機関で支払う医療費負担額と食事代が軽減される認定証を申請により交付しています。
令和5年7月31日までの有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も該当となる方には、認定証を被保険証と一緒に郵送しますので申請する必要はありません。
※自己負担限度額は、世帯の所得状況により異なります。

問合せ:国保年金課
【電話】443-1139

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