商店や病院、薬局、学校などで、商売や証明に使用しているはかりは、適正な計量取引を確保するため、2年に1度の定期検査が義務付けられています。取引または証明に使用する計量器「はかり」をお持ちの方は、必ず検査を受けてください。
日時:10月2日(月)〜6日(金)各日午前10時30分〜午後3時(正午〜午後1時を除く)
場所:八街市役所 第4庁舎第4会議室
※家庭用はかりは、対象にはなりません。
※新規購入や修理後検定を受けたはかりは、一定期間、定期検査の受検が免除されます。
※急激な振動や衝撃を与えないように、はかりの下にマットや座布団を敷き、休み装置のあるものは「休み」にして運搬してください。
問合せ:商工観光課
【電話】443-1405
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