子育て支援課で支給している各給付金・支援金の申請期限が2月29日(木)となっています。まだ申請していない方は、早めに申請をしてください。申請方法は、申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに子育て支援課へ持参または郵送してください。
※郵送の場合は2月29日(木)必着で、消印有効ではありません。
※申請書は、子育て支援課窓口で配付のほか、市ホームページからダウンロードしてください。
※各給付金・支援金の対象者で申請不要な方には、すでに振り込み済みです。
■子どもの成長応援臨時給付金
物価高騰の影響を踏まえ、習い事や体験活動などにかかる経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長に繫がる機会を得られるよう、「子どもの成長応援臨時給付金」を市内に住民登録のある平成20年4月2日~平成29年4月1日に出生したお子さん1人につき1万円を支給しています。
申請が必要な方:次のいずれかに該当する方
・所得制限により、令和4年6月分以降の児童手当を受給されていない方
・公務員の方
・児童手当受給者が市外の方のお子さん
■物価高騰対策新入学・新生活支援金
学用品など新たな環境で必要となる物品の購入時に受ける物価高騰の影響の緩和を図るため、現中学3年生・現小学6年生・令和6年度新小学1年生になる子を養育する方に対し、八街市独自の施策として、お子さん1人につき2万円を支給しています。
申請が必要な方:次のいずれかに該当する方
・所得制限により、令和5年10月支給分の児童手当を受給されていない方
・公務員の方
・対象のお子さんと住民登録上、別の市町村(県外含む)に居住している方
■子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などの影響を受けている低所得の子育て世帯を対象に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。
▽ひとり親世帯
支給対象者:令和5年3月31日時点で18歳未満(障害のある方は20歳未満)となるお子さんを監護する方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※申請時点で、ひとり親かつ令和3年の収入または所得が定められた基準額未満であることが必要です。
(2)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月からひとり親になった以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっており、申請時点でひとり親の方(扶養義務者の収入が減少した場合も対象)
▽ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
支給対象者:(1)(2)の両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和5年3月31日時点で、18歳未満のお子さん(障害のある方は20歳未満)を養育する父母など(令和6年2月29日(木)までに生まれた新生児も対象)
(2)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額:お子さん1人につき5万円(1回のみ)
※すでに令和5年度に給付金を受給済の方は、再度申請することはできません。
問合せ:子育て支援課
【電話】443-1693
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