戸籍法の一部を改正する法律が3月1日から施行されることに伴い、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。(広域交付)
本籍地が遠い方は、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村窓口で、3月1日(金)から請求ができます。また、請求する戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。
戸籍証明書を請求できる方:本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子孫など(直系卑属)
※別戸籍の兄弟姉妹は除く。
請求方法:戸籍証明書などを請求する方は、市民課窓口で請求をしてください。窓口に来庁された方の本人確認をするため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
※郵送や代理人による請求はできません。
問合せ:市民課
【電話】443-1120
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