物価高騰が低所得子育て世帯に対して、特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します。
支給金:対象児童一人あたり5万円
※「対象児童」とは、基準日(令和5年12月1日)時点において、支給対象者と同一の世帯である平成17年4月2日以降に出生した児童(18歳に逹する日以降最初の3月31日までの子ども)をいいます。
※児童養護施設などに入所している児童は、対象児童に含まれません。
支給対象者:次のすべてに該当する世帯のうち、対象児童と同一の世帯の世帯主に支給します。
(1)基準日時点で、八街市に住民登録がある世帯
(2)「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」
※「非課税世帯」とは、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯をいいます。
※「均等割のみ課税世帯」とは、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課せられていない世帯であって、少なくとも一人が令和5年度分の住民税均等割を課される方がいる世帯をいいます。
次に該当する世帯は対象外となります
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
支給手続き:
・手続きが不要な世帯(「お知らせ」の内容に相違がない世帯)…「非課税世帯」への追加給付金(7万円)または「均等割のみ課税世帯」への給付金(10万円)を受給した世帯には、3月中旬から市が順次お知らせを発送し、支給をします。
・申請が必要な世帯…「非課税世帯」への追加給付金(7万円)または「均等割のみ課税世帯」への給付金(10万円)を受給していない世帯や、住民票が別になっている児童を扶養する世帯などは、申請が必要です。対象となる世帯の世帯主の方は、申請書に必要事項を記入して、社会福祉課に郵送または窓口に提出してください。
※申請書は、市ホームページからダウンロード、または、社会福祉課で配付しています。
申請書の提出期限:4月30日(火)必着
支給日:「お知らせ」が届いた世帯は、4月中旬から順次、支給をします。申請書による申請の場合は、市が受理した日から約3~4週間後に支給します。
(申請書に不備があった場合は、給付に時間がかかります)
※本給付金は、差押禁止・非課税の対象です。
送付先:〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 社会福祉課八街市コールセンター
【電話】0120-547-293 午前9時~午後5時(土曜・日曜、祝日を除く)
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