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くらしの情報(1)

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千葉県匝瑳市

◆危険ブロック塀などの除却 費用の一部を補助
地震発生時におけるコンクリートブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、危険コンクリートブロック塀などの除却費用の一部を補助します。
対象となるブロック塀など:次の(1)〜(3)のすべてに該当する、市内に存在するコンクリートブロック塀などが対象です。
(1)道路などに面しているもの
(2)高さ(擁壁などがある場合は、その高さを含む)が、1.2メートルを超えるもの
(3)市で定める診断基準により危険と判定されたもの
※相談を受け、市で事前調査を行い判定します。
対象者:本市の住民基本台帳に登録があり、市内に危険ブロック塀などを所有する人
※この他にも要件あり。
補助金額:補助金額は、次の(1)、(2)のうち、いずれか少ない額です(上限10万円)。
(1)ブロック塀などの除却に要する費用の2分の1の額
(2)除却するブロック塀などの長さに1メートル当たり5000円を乗じた額
まずはご相談を:事前調査を行いますので、補助金申請前に下記までご相談ください。相談の受け付けは7月3日(月)からです。
※詳細は、市ホームページをご覧になるか下記までお問い合わせください。申し込み順。予算の上限に達し次第終了。

問合せ・申込み:都市整備課管理班
【電話】73-0091

◆高齢者などに 救急医療情報キットを配布
市では、救急時に情報伝達が困難な65歳以上の高齢者や障がい者などに対し、かかりつけ医や持病などの情報を保管するための「救急医療情報キット」を配布しています。配布を希望する人は下記までご連絡ください。
なお、既に配布を受けている人は、必要に応じキット内の救急医療情報シートの記載内容の更新をお願いします。
※配布されたキットは、冷蔵庫の中に保管してください。

問合せ・申込み:高齢者支援課支援班
【電話】73-0033

◆環境保全に役立つ助成制度 環境保全活動にご活用を
市では、ごみのリサイクルや減量化、水質保全などを推進するため、各種助成制度を設けています。身近に取り組める環境保全活動の一つとして、ぜひご活用ください。

▽資源ごみの集団回収に奨励金
子ども会などの団体が行う、家庭から出る資源ごみを回収してリサイクル業者に引き渡す活動に奨励金を交付します。
※活動前に団体登録の手続きが必要。
奨励金額:資源ごみ1kg当たり5円以内(一事業年度に付き上限20万円)

▽生ごみ処理機などの購入費を補助
家庭から出る生ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機または生ごみ堆肥化容器(コンポスト)を、市内の販売店で購入した場合に、購入費用の一部を補助します。
補助金額:
家庭用生ごみ処理機…購入金額の3分の1(上限2万円。1世帯1基まで)
生ごみ堆肥化容器(コンポスト)…購入金額の2分の1(上限は1基に付き2000円。同一年度内に1世帯2基まで)

▽合併処理浄化槽の設置費を補助
生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、一般住宅などに合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。
※工事前に申請が必要。
補助金額:
住宅の新築、建て替え…12万円
単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽に付け替え…53万2000円〜82万8000円(条件により異なります)
※各種制度の詳細は、市ホームページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

問合せ・申込み:環境生活課環境班
【電話】73-0088

◆市・県民税 納税通知書を発送
令和5年度(令和4年分所得)の市・県民税が課税される人へ、所得金額や税額、納期限などを記載した納税通知書(税額決定通知書)を6月中旬に送付します。

▽給与所得者に係る市・県民税の特別徴収
給与所得者は、一定の要件に該当する人を除き、特別徴収(給与からの天引き)による納付になります。
給与支払者(事業主)を経由して、「特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きます。

▽市・県民税が課税されない人
・均等割・所得割が課税されない人
次の(1)または(2)に該当する人
(1)生活保護法により生活扶助を受けている
(2)障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、令和4年中の所得が135万円以下

・均等割が課税されない人
令和4年中の所得が次の計算式で計算した金額以下の人
【計算式】
28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+26万8000円
※同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は38万円

・所得割が課税されない人
令和4年中の所得が次の計算式で計算した金額以下の人
【計算式】
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+42万円
※同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は45万円

▽無収入などで未申告の人
令和4年中に高齢や無職などにより所得がなかった人、扶養されていた人、生年月日が平成16年4月1日以前の学生なども申告書を税務課(市役所1階)まで提出してください。申告書は各種税務証明書などの基礎資料になります。

▽減免制度
生活困窮や災害など、一定の基準に該当する場合は、市・県民税が減免されます。
減免を受けるためには納期限までに申請が必要です。下記までご相談ください。

▽主な改正点
(1)令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税判定における未成年者の年齢が、賦課期日(1月1日)時点で、20歳未満の人から18歳未満の人に引き下げられます。
※令和5年度課税の場合、生年月日が平成17年1月3日以降の人が未成年者に該当。18歳未満であっても、婚姻している人は成年者とみなされます。
(2)住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました(特例の適用には入居日の他に一定の要件があります)。
(3)スイッチOTC医薬品(薬局やドラッグストアで購入できる市販の医薬品)購入費を支払った場合の医療費控除特例であるセルフメディケーション税制の適用期間が令和9年度まで5年間延長されました。
※その他の改正点や詳細については、納税通知書に同封するリーフレットまたは市ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課市民税班
【電話】73-0087

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