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自治体の皆さまへ

情報アラカルト~お知らせ(1)

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千葉県匝瑳市

◆土地の管理は適正に
▽定期的に除草や清掃を
空き地などを雑草が生い茂った状態に放置していると、病害虫の発生やごみの不法投棄などの原因となる可能性があります。土地の所有者・管理者は定期的に除草や清掃を行いましょう。

▽不法投棄をされないように
個人の土地にごみが捨てられ、それを捨てた人が特定できない場合、原則その土地の所有者がごみを撤去しなければなりません。そのため、所有者は土地の適正管理に努めましょう。
また、工事現場でもないのに重機を使って穴を掘っていたり、早朝や深夜に普段見掛けない車両が出入りしていたりするなど、不審な現場を見掛けたら下記までご連絡ください。

通報・問合せ:
環境生活課環境班【電話】73-0088
海匝地域振興事務所地域環境保全課【電話】64-2825
産廃残土県民ダイヤル(夜間、休日の緊急連絡先)【電話】043-223-3801

◆農業者年金の現況届を忘れずに
農業者年金の受給者は、毎年「現況届」の提出が必要です。届け出用紙は農業者年金基金から直接郵送されます。必要事項を記入し、6月30日(金)までに農業委員会事務局(市役所3階)へ提出してください。未提出の場合は年金が受給できなくなります。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】73-0090

◆介護保険料 決定通知書を送付
令和5年度の介護保険料額をお知らせする決定通知書を6月中旬に発送します。保険料の納付方法は次の通りです。
特別徴収:年金支給月に年金から介護保険料を天引き
普通徴収:通知書に同封の納付書により、金融機関、コンビニやスマホ決済アプリなどで納付
口座振替:各納期限日に口座から保険料を引き落とし
※災害による被災や著しい所得減少など、納付困難な事情がある人は下記までご相談ください。

問合せ:市民課保険料班
【電話】73-0086

◆動物は責任を持って正しく飼いましょう
動物を飼うときは、周囲へ迷惑を掛けないよう十分なマナーと正しいしつけが必要です。犬や猫を飼うときは次の点に注意しましょう。

▽犬を飼うときの注意点
(1)犬の放し飼いは禁止です。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。
(2)飼い犬には「登録鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を装着することが義務付けられています。
(3)人をかんだときは保健所へ届け出が必要です。

▽猫を飼うときの注意点
(1)猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声などの苦情を防止でき、交通事故なども防げます。
(2)適切に飼うことができない子猫を増やさないよう不妊・去勢手術をしましょう。

▽もしものときに備えて
災害時などに探しやすいよう、迷子札やマイクロチップを付けましょう。災害時には一緒に避難できるよう日頃から準備をしておきましょう。

問合せ:八日市場地域保健センター
【電話】72-1281

◆障がいなどの相談は基幹相談支援センターへ
匝瑳市基幹相談支援センターでは、障がいのある人が安心して暮らせるよう、日常生活での困りごとなどの相談に専門職員が応じます。相談は無料です。
対象:障がいのある人(障害者手帳の有無や障がいの程度にかかわらず対応)およびその家族や支援者など
時間:8時〜17時(日曜日、祝日、年末年始除く)
場所:飯倉401番地1
【電話】74-3271

▽虐待防止センター
基幹相談支援センターには匝瑳市虐待防止センターも併設されています。虐待に関する相談、通報に24時間365日対応します。電話番号は基幹相談支援センターと同じです。

問合せ:福祉課障害福祉班
【電話】73-0096

◆児童手当の現況届
児童手当の現況届は原則、提出不要です。提出が必要な人には現況届を送付しますので、6月30日(金)までに関係書類を添えて福祉課(市役所1階)または野栄総合支所へ提出してください。郵送の場合は福祉課(〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2)へ送付してください。
なお、所得上限限度額を超過したことで、令和4年度に手当が支給されなかった人でも、令和5年度の所得が上限限度額を下回る場合は認定請求書などを提出することで手当を受けられるようになります。

問合せ:福祉課子育て支援班
【電話】73-0096

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