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旧野栄町の区域の事業者などが対象 過疎地域における固定資産税の課税免除

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千葉県匝瑳市

過疎地域の産業振興を図るため、旧野栄町の区域で一定の事業用資産を取得した特定の事業者などに対し、固定資産税を最大3年間免除します。
対象地域:旧野栄町の区域
対象事業:
(1)製造業
(2)旅館業(下宿営業除く)
(3)農林水産物等販売業
(4)情報サービス業等
課税免除対象となる固定資産:[家屋]建物およびその附属設備のうち直接事業の用に供する部分、[償却資産]機械および装置のうち直接事業の用に供する部分、[土地]対象となる家屋の敷地面積部分(取得の日から1年以内にその家屋の建設に着手した場合に限る)
主な要件:
・青色申告をしている事業者などであること
・租税特別措置法に規定する特別償却を受けることができる設備であること
・令和4年4月1日以降の取得であること
・取得した固定資産の取得価格の合計額が下表の区分額以上であること
課税免除期間:初めて課税されるべき年度から3年度分
申請方法:申請書および添付書類を、事業の用に供した日の翌年の1月31日まで(令和5年中に取得の場合は令和6年1月31日(水)まで)に税務課(市役所1階)まで提出

◆取得価格要件

※土地は取得価格の判定には含めません。

申込み・問合せ:税務課資産税班
【電話】73-0087

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