提出期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日を除く。
提出場所:市役所玄関ロビー(専用窓口)、野栄総合支所
■混雑緩和にご協力を
・郵送やe-Tax(イータックス)を積極的に利用しましょう。
・譲渡所得や初年度の住宅ローン控除、消費税の申告相談は、銚子税務署へ相談を。
・医療費や経費などは、事前に集計しましょう
■市・県民税の申告
次の要件に該当する人は、市・県民税の申告が必要です。
・令和6年1月1日現在、匝瑳市に住所があり、令和5年中に所得のあった人
・給与所得者で次のいずれかに当てはまる人
(1)勤務先から匝瑳市へ給与支払報告書の提出がなかった人
(2)給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
・公的年金所得者で次のいずれかに当てはまる人
(1)公的年金の源泉徴収票の控除内容に変更や追加のある人
(2)公的年金の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得の合計額が20万円以下の人
・無収入だった人、または非課税所得のあった人
※令和5年中に老齢や無職などにより所得のなかった人や平成17年4月1日以前に生まれた学生、非課税所得があった人などは、申告書の裏面にその旨を記載し、提出をお願いします。これは、国民健康保険税などの軽減適用や各種給付金の支給該当判定などの基礎資料になります。
◇1月末に申告書を発送
市・県民税の申告が必要と思われる人には1月末に申告書を発送しました。なお、令和6年度分から、71歳以上(1月1日現在)で前年度の収入が148万円以下の公的年金収入のみの人には、申告書を送付していません。
※前年度の申告状況で判断しているため、申告書が届かない人でも申告が必要な場合があります。申告書が必要な場合は税務課までご連絡ください。市・県民税の申告の要否の判断に迷う場合は下図を参考にしてください。
◇市・県民税の申告要否フローチャート
※源泉徴収票に記載されていない控除を市・県民税で適用する場合は申告が必要。また、控除の適用により所得税額が変わる場合は確定申告をしてください。
■所得税の確定申告
次の要件に該当する人は、所得税の申告が必要です。
・事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
・給与収入額が2000万円を超える人、または給与を2カ所以上から受けている人
・給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・公的年金の収入金額が400万円を超える人、または400万円以下で、それ以外の所得の合計額が20万円を超える人
・土地や建物などを売った譲渡所得があった人
・初年度の住宅ローン控除を申告する人
■申告相談会を開催します
申告書作成のアドバイスをする相談会場(=下表)を開設します。相談を希望する人は次の必要書類を持参してください。混雑緩和のため、会場では定員を設け、受け付けで入場整理券を配布します(当日受け付け順)。なお、状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
◇必要書類
(1)令和5年中の所得を証明する書類(源泉徴収票や売り上げ・仕入れ・経費などを集計した帳簿など)
(2)医療費を控除する場合は医療費の明細書や医療費通知書など
(3)保険料を控除する場合は控除証明書
(4)本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)
◇市で受け付けできない申告相談
市での申告相談は、還付申告などの簡易で一般的なものに限ります。次の申告は、銚子税務署が開設する相談会場(銚子商工会館)へ相談してください。また、時間を要する複雑な申告についても、銚子税務署へ案内する場合があります。
市で受け付けできない相談内容:
・決算書未作成の青色申告
・分離所得(土地建物の売却、株式の譲渡配当、先物取引など)
・暗号資産取引
・総合譲渡所得
・雑損控除
・初年度の住宅ローン控除
・各損失繰越控除
・過年分の確定申告
・準確定申告
・消費税の申告
・相続税の申告
・贈与税の申告
◇申告書作成相談会などの日程
問合せ先:
市・県民税…税務課市民税班【電話】73-0087
所得税・消費税…銚子税務署【電話】0479-22-1571
<この記事についてアンケートにご協力ください。>