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くらしの情報(1)

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千葉県匝瑳市

■住民税均等割のみ課税世帯などが対象 臨時給付金10万円を支給
電力・エネルギー・食料品などの物価高騰対策として、住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金を支給します。

◇対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、本市の住民基本台帳に登録があり、次の(1)または(2)に該当する世帯
(1)世帯全員が令和5年度個人住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成されている世帯
(2)予期せず令和5年の家計が急変し(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※すでに令和5年度住民税非課税世帯等臨時給付金を受給した世帯は受給できません。また、租税条約による課税免除の適用の届け出を行った人を含む世帯は対象外。

◇給付額
1世帯に付き10万円

◇申請方法など
対象世帯(1)は申請不要です。2月下旬に給付内容や振込口座などが書かれた「給付のお知らせ」を送付しています。内容に間違いがない場合、手続きは不要です。振込口座が空欄の場合や振込口座の変更がある場合は、給付のお知らせに同封の届出書に必要書類を添付して返信用封筒で返送してください。
対象世帯(2)は申請が必要です。4月30日(火)までに申請書(請求書)に必要書類を添付し、福祉課(市役所1階)へ提出してください。
※郵送の場合は4月30日の消印有効。

◇こども加算
対象世帯のうち、次の対象児童を基準日時点で養育している世帯および基準日以降に対象児童が出生した世帯に、こども加算分を合わせて支給します。
対象児童:18歳以下(平成17年4月2日〜令和6年3月31日生まれ)の児童
加算額:児童1人に付き5万円
申請方法など:基準日時点で対象児童が同一世帯にいる場合は申請不要。基準日以降に生まれた対象児童を養育する人および別世帯の対象児童を養育する人は申請が必要。
※詳細は今後、市ホームページなどでお知らせします。

《注意事項》
課税の状況に関する電話での問い合わせは、本人確認ができないため受け付けできません。

申込み・問合せ:福祉課
【電話】73-0096

■障がい者(児)の各種手当 受給には申請が必要
障がいをお持ちの人への各種手当があります。受給するためには申請が必要です。なお、障がい程度の審査、所得制限がありますので、詳細は福祉課までお問い合わせください。

◇特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当を支給します。

◇障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に手当を支給します。

◇重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
次の(1)もしくは(2)に該当する20歳以上の障がい者、またはその人を介護する同居の家族の1人に手当を支給します。
(1)在宅の重度知的障がい者(療育手帳に記載された障がいの程度が(A)の1、(A)の2、(A)、Aの1、Aの2のいずれかである人、または障害者相談センター所長が発行する判定書で重度と判定された人)
(2)65歳未満で在宅の寝たきり身体障がい者(居宅で6カ月以上常に寝たきりで、入浴、食事、排便など日常生活のほとんどに介護を要し、身体障害者手帳を持つ人)
※特別障害者手当の受給者や、介護保険法による保険給付(年度通算7日以内の短期入所利用を除く)を受けた人、またはその人を介護する同居の家族は重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当の支給対象外。

申込み・問合せ:福祉課障害福祉班
【電話】73-0096

■八日市場駅、飯倉駅周辺は放置禁止区域 放置自転車などは撤去します
八日市場駅、飯倉駅周辺は「匝瑳市自転車等の放置防止に関する条例」により「自転車等放置禁止区域」に指定されています。指定区域内に置かれた自転車や原動機付自転車には、適切な場所へ移動するよう警告し、これに従わない場合は次の通り撤去します。

◇自転車などの撤去
放置自転車などに対して、警告書を取り付けます。過去に警告書を取り付けられたことがあるものが再度放置されている場合、即時撤去します。
※「放置自転車など」とは、利用者が離れて直ちに移動させることのできない状態の自転車、原動機付自転車のこと。

◇撤去された自転車などの返還
撤去された自転車などの返還を受ける場合は、都市整備課(市役所3階)に連絡の上、手続きをしてください。
受付時間:8時30分〜17時(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
必要なもの:
(1)放置自転車等返還申請・受取書(窓口備え付け)
(2)身元確認書類(学生証など)
(3)自転車などの所有が確認できるもの(鍵や保証書など)
(4)移動手数料(自転車500円、原動機付自転車1000円)
※放置自転車などは、引き取りがないまま6カ月を経過した場合、市で処分します。

問合せ:都市整備課都市計画班
【電話】73-0091

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