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くらしの情報(2)

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千葉県匝瑳市

■4月1日から条例が施行 犯罪被害者などへの支援
4月1日(月)から、犯罪被害者などへの支援を目的とする「匝瑳市犯罪被害者等支援条例」が施行されます。犯罪被害者や遺族に見舞金を支給します。

◆条例の概要
本条例は、市議会令和5年9月定例会において議員提案により制定されました。

▽目的
犯罪被害者などへの支援を推進して被害の早期の回復および軽減を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

▽見舞金の支給
市は、犯罪行為により傷害を受けた被害者に「傷害見舞金」、犯罪行為により亡くなられた人の遺族に「遺族見舞金」を支給します。
なお、受給には申請が必要です。
傷害見舞金:全治1カ月以上3カ月未満は5万円、全治3カ月以上は10万円を支給
遺族見舞金:30万円を支給
※令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象。見舞金の支給を受けるためには、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件あり。なお、「犯罪行為」とは国内で発生した殺人や傷害の罪、いわゆる身体犯に限定し、窃盗犯や詐欺犯は条例の対象とはなりません。また、ひき逃げ事故などの交通事故は原則、対象外。

◆皆さんの理解と協力が必要
犯罪被害に遭った人が再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、公的な支援だけではなく、身近な地域の人や団体の皆さんの理解と協力が必要です。犯罪被害者などへの支援にご協力をお願いします。

申込み・問合せ:環境生活課市民協働班
【電話】73-0088

■匝瑳IC周辺の産業用地整備 第2回住民説明会を開催
市では、3月末に開通予定の「匝瑳インターチェンジ」(本紙2ページを参照)周辺への産業用地整備(企業誘致)について検討を進めています。事業を進めるに当たって、第2回住民説明会を次の通り開催します。
日時:3月17日(日)11時〜(10時30分から受け付け)
場所:市民ふれあいセンター
対象:中央地区、須賀地区にお住まいの人
※この他、事業に関心のある人も参加可。
内容:
・地権者アンケート(令和5年12月実施)の結果の説明
・産業用地整備推進事業の進捗状況
・今後の事業スケジュールの説明 など

問合せ:商工観光課企業立地推進室
【電話】73-0014

■住民税非課税世帯等臨時給付金(追加給付) こども加算5万円を支給
「住民税非課税世帯等臨時給付金(追加給付)」の対象世帯のうち、次の対象児童を基準日(令和5年12月1日)時点で養育している世帯および基準日以降に対象児童が出生した世帯に、追加で給付金を支給します。
対象児童:18歳以下(平成17年4月2日〜令和6年3月31日生まれ)の児童
加算額:児童1人に付き5万円
申請方法など:基準日時点で対象児童が同一世帯にいる場合は申請不要。基準日以降に生まれた対象児童を養育する人および別世帯の対象児童を養育する人は申請が必要。申請書に必要書類を添付し、4月30日(火)までに福祉課(市役所1階)へ提出(郵送の場合は4月30日の消印有効)
※詳細は今後、市ホームページなどでお知らせします。

申込み・問合せ:福祉課子育て支援班
【電話】73-0096

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