「12月3日から9日は障害者週間」
市民のおよそ20人に1人が、身体・知的・精神の障害に関する手帳のいずれかを所有しています。ほかにも、発達障害などの障害があり、生活のしづらさを感じている人が多くいます。
支援を必要としている人には手を差し伸べ、誰もが暮らしやすいまちをみんなでつくっていきましょう。
■障害者差別解消法の一部が変わります
障害者差別解消法とは、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いの個性を尊重し合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指すものです。
この法律では、役所や、民間事業者(個人事業主やボランティア活動グループなども含む)に対し、障害がある人への不当な差別的扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
そして、来年4月から、民間事業者に対し努力義務とされていた合理的配慮の提供が、役所と同様に義務化されます。
詳しくは、「内閣府障害者差別解消」で検索
◇不当な差別的扱いの例
・障害を理由に、必要がないにもかかわらず介助者の同行を求める
・障害者本人を無視して、介助者、付き添いの人だけに話しかける
・障害を理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする
■合理的配慮って?
障害がある人にとっての活動を制限される障害(バリア)をなくすために、負担が重すぎない範囲で対応することです。
設備を整えることだけでなく、ちょっとした工夫や気遣いが合理的配慮につながります。ここでは、具体的な事例を紹介します。
◇段差をなくしてバリアフリーに
車いすの利用者など、小さな段差でも移動が困難になってしまう人がいます。
入口や建物内へのスロープの設置やスタッフが援助することなどが大切です。
◇特性に合わせてスムーズなコミュニケーションを
聴覚に障害がある人に対しては、筆談や手話を行う、正面から話しかけるなどの配慮が大切です。
また、知的障害がある人には、ゆっくり丁寧に説明する、文字にふりがなを付けるなどの配慮が大切です。
◇誰もがスムーズに利用できるトイレ環境へ
車いすの利用者やオストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを造設している人)など、障害があり一般用トイレを使うことが困難な人のために、バリアフリートイレの設置などの環境整備をすることが大切です。
また、バリアフリートイレしか使えない人が困らないよう、移乗*や介助がしやすい広めの個室や、幼児用おむつ交換台、オストメイト用設備を一般用トイレにも設けるなど、機能の分散も求められています。
*車いすから便座などへ乗り移ること
◇視覚に障害がある人も読みやすく
視覚に障害がある人は、目が見えない・特定の色が分かりにくいなど、症状は人によって異なります。
点字版や音声コードの作成のほか、文字の大きさや下線で強調したり、誰でも見分けやすい色を組み合わせるなどの対応をすることが大切です。
◆このような支援も合理的配慮のひとつです
・車いすの人に、高いところや足元など届かない場所にある商品を取って渡す
・視覚に障害がある人に、メニューの内容を読んで説明する、代わりにタッチパネルを操作する
・聴覚に障害がある人を受付に呼ぶ際は座席まで伺うなど、事前に本人と呼出方法を確認する
◆対話が重要です!
障害がある人からの求めに対応することが難しい場合、お互いの意思を尊重しながら別の手段を一緒に考えていくことが重要です。
まずは、何が問題となっていて、それを取り除くために何かできるのか、お互いに話し合いましょう。
問い合わせ:障害者自立支援課
【電話】245-5175【FAX】245-5549
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