アメリカザリガニとアカミミガメは、生態系などへの被害を生じる恐れがあるため、6月1日(木曜日)から条件付き特定外来生物に指定され、野外への放出や購入、頒布などができなくなります。規制開始後の注意点について紹介します。
規制内容など詳しくは、「ザリガニ 規制」で検索
■これまでどおり飼うことができます
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育する場合は、申請などの手続きは不要で、これまでどおり飼うことができます。寿命を迎えるまで、大切に飼育してください。
■野外に放してはいけません
捕獲はできますが、一度持ち帰った個体を野外に放したり逃がしたりしてはいけません(捕獲してすぐにその場で離すのは可)。違反した場合、罰則の対象になります。
■飼い続けることができなくなった場合、無償譲渡してください
飼い続けることができなくなった場合は、知人や引き取りを行っている団体などに無償譲渡してください(申請などの手続きは不要)。ただし、無償でも不特定または多数の方に配る行為は規制対象となります。
問合せ:環境保全課
【電話】245-5195【FAX】245-5557
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