償却資産の所有者には、資産の内容を申告する義務があります。
対象:1月1日現在、市内に事業用の償却資産(建物を除く構築物、機械・装置、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が課税されない車両・運搬具、工具・器具・備品など)を所有している方
申告先:1月31日(水曜日)までに、東部市税事務所法人課へ。
*電子申告もできます。詳しくは、「eLTAX」で検索
問い合わせ:東部市税事務所法人課
【電話】233-8146【FAX】233-8376
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